川野社会保険労務士事務所では特別加入の手続をサポートします

 中小企業の経営者が仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になってしまった場合には、健康保険が適用されないをご存知ですか?

 もし仕事が原因の傷病で長期の療養を必要とた場合、治療費は全額自己負担という最悪の事態が待っています。

 そのような最悪の事態を避けるためにあるのが、労災保険の特別加入制度です。

 労災保険というのは、従業員が仕事中や通勤途中にケガなどをした場合に、その療養にかかった費用などを全額保障するよう法律に定められている保険制度ですが、会社の経営者や一人親方、自営業者でも、労災保険制度に特別加入することができるのです。

 特別加入していれば、全額自己負担となることも無い上に、長期の療養が必要な場合や障害が残ってしまった場合にも所得補償があり、非常に安心です。

中小企業の経営者等が特別加入していない場合、仕事中に原因がある傷病の治療費は全額自己負担(10割負担)となってしまいます
特別加入している場合は、従業員と同様に負担はありません。
傷病の原因 従業員 経営者
一人親方
個人事業主
仕事中 労災保険
負担無し
適用保険無し
全額自己負担
仕事以外 健康保険
3割負担
健康保険
3割負担
 

  特別加入できる経営者の範囲

 労災保険は、本来、労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

中小企業の経営者とは(中小事業主等)
 中小事業主等とは、下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

 また、中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、次の2つの要件を満たすことが必要です。

  1. 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
業種
常時使用する労働者数
金融業、保険業不動産業、小売業
50人
卸売業、サービス業
100人
上記以外の業種
300人

労災保険特別加入メニューに戻る>>


  労災保険の給付内容
こんなときは
給付の種類
保険給付
特別支給金









労災保険指定(指名)医療機関にかかったとき
療養補償給付
無料で診療が
受けられる

---

上記以外の医療機関にかかったとき
国が必要と認めた
額が支給される
---

傷病の療養のため仕事ができないとき(休業4日目以降)

休業補償給付

1日について
給付基礎日額の
60%

1日について
給付基礎日額の
20%
療養開始後1年6ヶ月たっても治らず、傷病等級表の障害があるとき
傷病補償年金
1年間に
給付基礎日額の
313〜245日分

一時金で
114万円
〜100万円

「病気」「けが」が治っても、障害等級表に定める障害が残ったとき
障害補償給付
年金
1年間に
給付基礎日額の
313〜131日分
一時金で
342万円
〜8万円
一時金
一時金で
給付基礎日額の
503〜56日分
死亡したときその遺族に
遺族補償給付
年金
遺族の数により
1年間に
給付基礎日額の
245〜153日分
一時金で
300万円
一時金

遺族に年金受給
資格者がいない
とき  一時金で
給付基礎日額の
1000日分

葬祭料
給付基礎日額の
30日分+31.5万円
または60日分の
いずれか高い方
---

給付基礎日額についてはこちら
※傷病補償年金、障害補償給付は障害の程度(等級)により、保険給付の日数がきまります。
※仕事上の「病気」「ケガ」による一定の障害により、介護を受けている場合、介護補償給付が受けられる場合があります。
※作業場における作業又は作業の準備、後始末による「災害」については保険給付を行いますが、自宅と作業場、自宅もしくは作業場と委託者の事務所における「災害」については、保険給付を行わない場合があります。

労災保険特別加入メニューに戻る>>


  年間の保険料は?

 保険料は、特別加入者の給付基礎日額が基礎となり、次の計算式によって算出されます。

      • 年間の保険料=保険料算定基礎額×保険料率
      • 保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日

給付基礎日額とは
  給付基礎日額は、労災保険の給付額算定の基礎となるもので、特別加入者の所得水準に見合った額となり、特別加入者の希望などから労働局長が決定します。
  なお、給付基礎日額は、下表のように3500円から20000円の範囲で16段階からなっています。

給付基礎日額
保険料算定基礎額
20,000円
7,300,000円
18,000円
6,570,000円
16,000円
5,840,000円
14,000円
5,110,000円
12,000円
4,380,000円
10,000円
3,650,000円
9,000円
3,285,000円
8,000円
2,920,000円
7,000円
2,555,000円
6,000円
2,190,000円
5,000円
1,825,000円
4,000円
1,460,000円
3,500円
1,277,500円

保険料率とは
 中小事業主等の労災保険率は、同様の業務に従事する通常の労働者の労災保険に適用される率と同じです。

業種
保険料率

林業

1000分の60
漁業
1000分の40〜1000分の41

鉱業

1000分の6.5〜1000分の87

建設事業

1000分の14〜1000分の118

製造業

1000分の4.5〜1000分の26

運輸業

1000分の5.5〜1000分の23

電気・ガス・水道・熱供給業

1000分の4.5

その他の事業

1000分の4.5〜1000分の13


労災保険特別加入メニューに戻る>>


  中小事業主等の特別加入手続代行サービスの内容&料金

加入手数料
月額料金

※料金に消費税は含まれていません。

サービス内容

給与計算

特別加入手続の代行
労働保険事務組合への加入手続の代行

届出業務
<<顧問契約と労働保険事務組合の業務内容>>
労働保険・社会保険の新規適用業務
入社による雇用保険・社会保険の適用業務
退職による喪失届け・離職票作成
報酬月額算定届
賞与支払届
労働保険概算・確定保険料申告書
労働・社会保険に関する給付の事務
労働基準法に関するアドバイス
申し込み法

お問い合せは

労災保険特別加入メニューに戻る>>

川野社会保険労務士事務所
〒164-0011東京都中野区中央2-43-13-102
TEL:03-5330-1299 FAX:050-7571-4938
E-mail:info@syaroushi-office.com URL:http://www.syaroushi-office.com/
Copyright (C)2006-2009 Kawano Syarousi Office All rights reserved.