より最適な条件で障害年金が受給できるように

 
  障害をお持ちの方、またはその家族の方へ

 当事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

 障害年金は、25年以上年金保険料を納めれば65歳から支給される老齢年金とは違い、年金の加入期間が短くても老齢年金と同額もしくはそれ以上の額が支給されるということもあって、その申請手続は非常に複雑だといえます。
 しかし、複雑であるにも関わらず、本来であればその受給申請を薦めたりサポートしたりする立場にあるはずの医師や社会保険事務所の職員などが、障害年金に関しては知識が無かったり、申請の仕方によっては受給できる金額が変わってしまうこともあってか、あまり深く関わろうとしなかったりでサポートしてくれません。納得がいくように障害年金を受給するには受給者自身が積極的に行動に移さないといけないのが現状です。

 障害年金を受給する方の多くが、突然の事故や発病によって、それ以前と同じ生活を送ることが出来なくなった方だと思われます。まさか自分が障害年金の受給を、とあまりにも突然のことで心の準備も出来ずに将来に不安を感じている方も少なくないでしょう。
 私は、社会保険労務士である以上その使命として、障害年金の受給申請をサポートすることで、少しでもそうした皆様の不安を解消するためのお手伝いが出来ればと考えています。




  障害年金とは

 障害年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、被保険者であった人が、その初診日から起算して1年6カ月を経過した日またはそれ以前に障害の症状が固定した場合にはその日(障害認定日)に国民年金法及び厚生年金法に定める障害の状態に該当していたとき、または障害認定日に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し請求を行ったときに、その障害の程度に応じて支給される年金で、受給は国民・厚生年金被保険者の権利といえます。

初診日とは

 初診日とは、障害の原因となったケガや病気に関して、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
初診日は、障害認定日を特定させたり、加入要件や保険料納付要件を満たしているかどうかの判断をしたりする際の基準となる日であるため、障害年金において初診日は非常に重要な意味を持ちます。

 下記の2番目の事例のように、勘違から直接障害の原因となった病気のために診察した訳では無い場合でも初診日として認められるため、受給申請するにあたっては、記憶をたどり正確な初診日を把握する必要が求められます。

事例
その場合の初診日


交通事故にあい、救急病院に運ばれ、受診後に緊急手術を行ったが一定の障害が残った。

病院に運ばれた日


頭痛がするので風邪を引いたと思い、近所の診療所で受診し、風邪薬をもらって服用していたが、数ヶ月経っても治らなかったため、大きな病院で精密検査を行ったところ脳に腫瘍が発見され、手術を行ったが一定の障害が残った。

診療所で受診した日


勤めている会社の健康診断を受けたところ、診断結果に再検査の必要がある旨の記載があったため、病院で検査を行ったところ、癌であることが分かり、手術を行ったが一定の障害が残った。

健康診断の日

障害認定日とは

  • 初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日
    (その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害認定日には次のような特例があります。 いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。

  • 四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日等
  • 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
  • 脳血管障害で医師が症状固定とした日(但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない)
  • 心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日
  • 人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日
  • 人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

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  受給要件 @ 障害年金を受給できる障害の程度

 障害年金は、年金の対象となる障害の程度の重さによって1級、2級、3級、障害手当金の4段階に分かれています。
 しかし、4段階といってもそれは厚生年金の被保険者であった人が対照となる障害厚生年金だけのことであり、自営業など国民年金の被保険者が対象となる障害基礎年金は、1級と2級までの障害にしか対応していません。

障害の程度
厚生年金の被保険者対象
障害厚生年金
国民年金の被保険者対象
障害基礎年金
-
-


1級 (対象:国民年金・厚生年金の被保険者)

1級の障害は、主に常に誰か他人の介助や介護を必要とし、その障害により通常の日常生活を送ることが著しく困難であるものとされています。

No
障害箇所
障害の程度
1
両眼の視力の和が0.04以下のもの
2
両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの
3
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4
両上肢のすべての指を欠くもの
5
両上肢のすべての指の機能に障害を有するもの
6
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7
両下肢を足関節以上で欠くもの
8
脊椎
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9
その他
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10
精神
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11
複数
身体の機能の障害若しくは精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


2級 (対象:国民年金・厚生年金の被保険者)

2級の障害は、主に必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、その障害により日常生活に著しい制限があたえられ、労働能力に高度の制限を受けるものとされています。

No
障害箇所
障害の程度
1
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2
両耳の聴力のレベルが90デシベル以上のもの
3
三半規管
平衡機能に著しい障害を有するもの
4
そしゃくの機能を欠くもの
5
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9
一上肢のすべての指を欠くもの
10
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11
両下肢のすべての指を欠くもの
12
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13
一下肢を足関節以上で欠くもの
14
脊椎
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15
その他
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16
精神
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17
複数
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


3級 (対象:厚生年金の被保険者)

3級の障害は、主に日常生活には問題が無いように見えるケースが多く、生活や労働に若干の支障をきたす程度のものとされています。また、人工関節や人口肛門等の人工物を体内に装着された場合は3級に認定されることが多くなります。

No
障害箇所
障害の程度
1
両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4
脊椎
脊椎の機能に著しい障害を残すもの
5
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7
間接
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せて一上肢の3指以上を失ったもの
9
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11
両下肢の10趾の用を廃したもの
12
その他
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13
精神
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14
その他
傷病が治らないで身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの


障害手当金(対象:厚生年金の被保険者)

障害手当金の障害は、主に生活や労働に若干の支障をきたす程度のもで3級には該当しない程度のものとされています。

No
障害箇所
障害の程度
1
両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5
両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6
1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を有するもの
9
脊椎
脊柱の機能に障害を残すもの
10
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14
一上肢の2指以上を失ったもの
15
一上肢のひとさし指を失ったもの
16
一上肢の3指以上の用を廃したもの
17
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18
一上肢のおや指の用を廃したもの
19
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20
一下肢の5趾の用を廃したもの
21
その他
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22
精神
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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  受給要件 A 初診日要件と保険料納付要件

  障害基礎年金の受給要件(対象:国民年金の被保険者)

障害基礎年金の受給要件
初診日要件
  1. 60歳未満の国民年金の被保険者であること
  2. または、国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳末満であること
保険料納付要件
  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間において3分の1以上の未納期間がないこと
  2. 平成28年4月1日前に初診日のある障害については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと

  ■ 障害厚生年金の受給要件(対象:厚生年金の被保険者)

障害厚生年金の受給要件
初診日要件
  1. 厚生年金の被保険者であること
保険料納付要件
  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間において3分の1以上の未納期間がないこと
  2. 平成28年4月1日前に初診日のある障害については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと

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  障害年金の金額

 障害年金の支給額は、国民年金の被保険者を対象とする障害基礎年金と、厚生年金の被保険者を対象とする障害厚生年金とでは、支給額が大幅に変わってきます。
  障害年金は、下図のように1階を障害基礎年金、2階を障害厚生年金というように、2階建て方式をとっており、障害基礎年金の受給者は1階部分を、障害厚生年金の受給者は1階部分と2階部分との両方を受給することになります。

障害基礎年金
国民年金の被保険者対象
障害厚生年金
厚生年金の被保険者対象

障害基礎年金の金額

年金額は、障害等級表の1級に該当する場合は、年額99万100円、2級に該当する場合は年額79万2,100円になります。また、年金法上の子(18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)がいる場合は、子の加算額が支給されます。

1級 ・・・ 年額 99万100円

2級 ・・・ 年額 79万2,100円

子の加算額
第1子 ・・・ 年額 22万7,900円
第2子 ・・・ 年額 22万7,900円
第3子以降 ・・・ 年額 7万5,900円

障害厚生年金の金額

障害厚生年金の年金額は、障害基礎年金のように固定されていません。厚生年金は収入に応じて納付している保険料が違うため、支給される年金額もそれまでに納付してきた保険料に応じて計算されるからです。
しかし、下限の最低保障の年金額は、1級から3級まで年額59万4,200円に決まっています。
また、配偶者がいる場合は、加給年金というものが加算されます。

1級 ・・・ 年額 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金

2級 ・・・ 年額 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金

3級 ・・・ 年額 報酬比例の年金額

障害手当金 ・・・ 一時金 報酬比例の年金額 × 2

※ 1〜3級の最低保障額は59万4,200円
  障害手当金の最低保障額は116万8,000円
※ 1級と2級には上記の額に加えて障害基礎年金が支給される
※ 報酬比例の年金額は、標準報酬月額等と被保険者であった期間等から算出する

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  サービス内容&料金

  障害年金裁定請求手続の代行

料金


※料金に消費税は含まれていません。

サービス内容

■ お客様のご相談内容から障害程度の確認
■ 各種書類作成するための情報収集をサポート
■ 各種書類作成のサポートまたは作成代行
■ 役所に裁定請求書等の提出
■ 裁定請求書が受理されなかった場合の対処
お問合せフォーム

お問い合せは

 

  ■ 不服申し立て手続の代行

障害年金の裁定内容や支給停止、年金額の改定などに不服があるときには、社会保険審査官または社会保険審査会に対して不服申し立てすることができます。

料金


※料金に消費税は含まれていません。

サービス内容

■ お客様のご相談内容から現状の把握
■ 不服申立の書類を作成
■ 社会保険審査官に書類を提出
■ 再審査請求を行う場合に書類を作成
■ 社会保険審査会に書類を提出
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お問い合せは

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川野社会保険労務士事務所
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