■ 障害基礎年金の金額
年金額は、障害等級表の1級に該当する場合は、年額99万100円、2級に該当する場合は年額79万2,100円になります。また、年金法上の子(18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)がいる場合は、子の加算額が支給されます。
1級 ・・・ 年額 99万100円
2級 ・・・ 年額 79万2,100円
子の加算額
第1子 ・・・ 年額 22万7,900円
第2子 ・・・ 年額 22万7,900円
第3子以降 ・・・ 年額 7万5,900円
■ 障害厚生年金の金額
障害厚生年金の年金額は、障害基礎年金のように固定されていません。厚生年金は収入に応じて納付している保険料が違うため、支給される年金額もそれまでに納付してきた保険料に応じて計算されるからです。
しかし、下限の最低保障の年金額は、1級から3級まで年額59万4,200円に決まっています。
また、配偶者がいる場合は、加給年金というものが加算されます。
1級 ・・・ 年額 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金
2級 ・・・ 年額 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
3級 ・・・ 年額 報酬比例の年金額
障害手当金 ・・・ 一時金 報酬比例の年金額 × 2
※ 1〜3級の最低保障額は59万4,200円
障害手当金の最低保障額は116万8,000円
※ 1級と2級には上記の額に加えて障害基礎年金が支給される
※ 報酬比例の年金額は、標準報酬月額等と被保険者であった期間等から算出する
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