助成金に強い社労士を探している会社 必見!

  助成金に関しては、社会保険労務士に依頼することをお勧めします
助成金 マンガ
 
  助成金にはどんなものがあるのか
 
 

 厚生労働省で扱っている助成金は、雇用の継続や創出を促すものが殆どですが、それを目的別に大まかに4つに分類すると以下のようになります。

  • 新規雇用:新たに従業員を雇用した場合に受給できる助成金
  • 環境整備:長期的な雇用継続の為に職場環境の整備などを行った場合に受給できる助成金
  • 能力開発:労働者の能力向上の為に研修などを行った場合に受給できる助成金
  • 新分野進出:新たに創業する場合、または新たに異業種に進出する場合に受給できる助成金
 
   
目的
助成金
内容
受給額の目安

実習型雇用助成金

ハローワークから、最長6か月の研修を目的とした有期契約の未経験社員を採用し、期間終了後、正規雇用とした場合に受給できます。

実習型雇用期間(6か月)
1人あたり月額10万円
実習型雇用終了後の正規雇入れ
一人あたり100万円

中小企業定年引上げ等奨励金 定年年齢を引き上げたり、継続雇用制度を導入したり、定年を廃止したりと従来の制度を変更した場合に受給できます。 実施した措置や企業規模によって
40〜120万円

中小企業緊急雇用安定助成金 仕事が激減した為、空いている社員を休業させたり、教育訓練を行った場合に受給できます。

休業手当の80〜90%
(上限7685円)
教育訓練の場合、
上記額+6,000円

建設業新分野教育訓練助成金 建設業者が新分野進出の為に必要な教育訓練を社員に実施した場合に受給できます。

教育訓練の実施経費の2/3
(1日当たり上限20万円)
教育訓練を受講した
社員1日あたり7,000円

建設業離職者雇用開発助成金

45歳以上60歳未満の建設業労働者をハローワークから、雇い入れた場合に受給できます。 中小企業事業主 90万円
中小企業事業主以外の事業主
50万円

中小企業子育て支援助成金 育児休業や育児の為の短時間勤務制度を実施した場合に受給できます。 育児休業100万円
短勤務60〜100万円
※上限 2人
※2人目は上限60万円
 
     
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