人材派遣業や有料職業紹介事業を始めるには、わりと多くの申請書類を揃えて労働局から許可を貰ったり、労働局に対して届出をする必要があり、その際には、労働局に対して事務手数料と登録免許税を支払わなければなりません。

人材ビジネスの許可申請や届出にかかる費用の目安
代行手続
合計
内訳
社労士料金
収入印紙代
登録免許税
一般労働者派遣事業
262,500円
52,500円
120,000円※1
90,000円
特定労働者派遣事業
42,000円
42,000円
無し
無し
有料職業紹介事業
213,500円
73,500円
50,000円※2
90,000円
  ※1 正確には、120,000円 + 2事業所目以降は、1事業所につき 55,000円
  ※2 正確には、 50,000円 + 2事業所目以降は、1事業所につき 18,000円

 

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人材派遣業、有料職業紹介事業をやろうと思い立っても、何から初めて良いのかが分からない。そんな方が殆どだと思います。
特に、

因みに、労働局に対する許可申請や届出は、非常に厳しいものだと理解してください。適当に書類を作成して必要なものを揃えて提出さえすれば通るほど、人を商品として扱う人材ビジネスは甘くありません。

川野社労士事務所では、どんな書類が必要なのか、その書類はどこから取り寄せれば良いのか、またどのように作成すれば審査が通りやすいかなど、最初から最後までスピーディに申請や届出が済むようにナビゲートします。

       

一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を得るには、下の資産要件をクリアする必要があります。

この要件をクリアできていない場合の対処法の一つとして増資が考えられますが、その時に必要とされる増資額から、増資をする方法までをサポートします。


一般労働者派遣事業の資産要件

  1. 基準資産2000万円以上
  2. 現預金1500万円以上
  3. 純資産が負債の部の額の7分の1以上

その他の詳しい一般労働者派遣事業の要件はこちら

有料職業紹介事業の資産要件

  1. 基準資産500万円以上
  2. 現預金150万円以上


その他の詳しい有料職業紹介事業の要件はこちら

       

労働者派遣事業や有料職業紹介事業を始めるには、定款の目的に、派遣の場合には「労働者派遣事業」、職業紹介の場合には「職業紹介事業」と無ければなりません。

もし定款の目的にそれらが無い場合の対処方法も、しっかりとアドバイスします。

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  労働者派遣事業とは

労働者派遣事業の種類
 労働者派遣事業には、次の2つの種類があります。

  • 一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。

  • 特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。


労働者派遣事業を行うことができない業務

 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことができません。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除く)

※次の業務についても、労働者派遣事業を行えません。

  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士又は弁理士の業務
  • 建築士事務所の管理建築士の業務

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  一般労働者派遣事業の許可申請

 一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。

法人の場合
 ・ 定款又は寄附行為
 ・ 登記簿謄本
 ・ 役員の住民票
 ・ 履歴書
 ・ 貸借対照表及び損益計算書
 ・ 法人税の納税申告書の写し
 ・ 法人税の納税証明書
 ・ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
 ・ 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
 ・ 個人情報適正管理規程
個人の場合
 ・ 住民票
 ・ 履歴書
 ・ 所得税の納税申告書の写し
 ・ 所得税の納税証明書
 ・ 預金残高証明書
 ・ 不動産登記簿謄本の写し
 ・ 固定資産税評価額証明書
 ・ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
 ・ 派遣元責任者の住民票
 ・ 派遣元責任者の履歴書
 ・ 個人情報適正管理規程

 許可申請書には、手数料として(12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1))の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。

手数料
12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)
登録免許税
9万円

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  一般労働者派遣事業 許可の要件

一般労働者派遣業の許可申請をするには、以下の全ての要件を充たしていなければ許可を得ることはできません。

一般労働者派遣事業の資産要件

  1. 基準資産2000万円以上
  2. 現預金1500万円以上
  3. 純資産が負債の部の額の7分の1以上

※法人は直近の貸借対照表等、個人は金融機関の残高証明書・不動産登記簿謄本等で証明します。

事務所要件

  1. 派遣業務を行う部分の面積が20u以上あること
  2. 事業所が風俗営業や性風俗営業が密集する場所にないこと
  3. 共同事務所の場合は、他の事業主体と完全に区分されていること
  4. 登記事項証明書の事業目的欄に「労働者派遣事業」を行う旨の記載があること

派遣元責任者に関する要件

  1. 人材派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者100名につき1名以上の割合で派遣元責任者を配置すること
  2. 派遣元責任者は、派遣元責任者講習を受講していること
  3. 派遣元責任者に雇用管理の経験が3年以上有ること
  4. 労働保険または社会保険に加入していること

役員・派遣元責任者の欠格事由
欠格事由に該当すると一般労働者派遣事業の許可は受けられません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者 労働者派遣事業の許可が取り消され、許可取消から5年未経過の者 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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  職業紹介事業とは

職業紹介事業の種類
 職業紹介事業には、次の2つの種類があります。
 紹介予定派遣を行う場合は、労働者派遣事業の許可又は届出と有料職業紹介事業の許可が必要です

  • 有料職業紹介事業

有料職業紹介事業とは、求人又は求職の申込みを受け、求人者の間における雇用関係の成立を有料で斡旋する事業を言います。
通常は、求人者を企業に紹介し、雇用契約が成立した場合に企業側から手数料を受け取ることになります。 有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなくてはなりません。

  • 無料職業紹介事業

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業を言います。
例えば、専門学校などが学生に就職口を紹介する場合などは、厚生労働大臣に届出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。

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  有料職業紹介事業の許可申請

 紹介予定派遣を行う場合は、労働者派遣事業の許可又は届出と有料職業紹介事業の許可が必要です。 
 有料職業紹介事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、許可の申請をしなければなりません。

法人の場合
 ・ 定款又は寄付行為
 ・ 登記簿謄本
 ・ 役員の住民票の写し
 ・ 役員の履歴書
 ・ 貸借対照表及び損益計算書
 ・ 預金残高証明書(現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
 ・ 法人税の納税確定申告書
 ・ 法人税の納税証明書
 ・ 個人情報適正管理規程
 ・ 業務の運営に関する規程
 ・ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
 ・ 手数料表
 ・ 職業紹介責任者の住民票の写し
 ・ 職業紹介責任者の履歴書
 ・ 職業紹介責任者講習受講証明書
個人の場合
 ・ 住民票(本籍の省略が無いもの)
 ・ 履歴書
 ・ 所得税の納税確定申告書第一表の写し
 ・ 所得税の納税証明書
 ・ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
 ・ 職業紹介責任者の住民票の写し
 ・ 職業紹介責任者の履歴書
 ・ 職業紹介責任者講習受講証明書
 ・ 個人情報適正管理規程
 ・ 業務の運営に関する規程
 ・ 手数料表
 ・ 預金残高証明書

 許可申請書には、手数料として(5万円+1万8千円×(有料職業紹介事業を行う事業所数-1))の収入印紙の他、登録免許税として許可1件あたり9万円を納付し領収証書を貼付する必要があります。

手数料
5万円+1万8千円×(有料職業紹介事業を行う事業所数-1)
登録免許税
9万円

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  有料職業紹介事業の許可要件

有料職業紹介事業の許可申請をするには、以下の全ての要件を充たしていなければ許可を得ることはできません。

有料職業紹介事業の資産要件

  1. 基準資産500万円以上
  2. 現預金150万円以上

※法人は直近の貸借対照表等、個人は金融機関の残高証明書・不動産登記簿謄本等で証明します。

事務所要件

  1. 派遣業務を行う部分の面積が20u以上あること
  2. 事業所が風俗営業や性風俗営業が密集する場所にないこと
  3. 共同事務所の場合は、他の事業主体と完全に区分されていること
  4. 登記事項証明書の事業目的欄に「職業紹介事業」を行う旨の記載があること

職業紹介責任者に関する要件

  1. 有料職業紹介を行う事業所ごとに、派遣労働者50名につき1名以上の割合で職業紹介責任者を配置すること
  2. 職業紹介責任者は、職業紹介責任者講習を受講していること
  3. 成年に達した後3年以上の職業経験があること

役員・職業紹介責任者の欠格事由
欠格事由に該当すると有料職業紹介事業の許可は受けられません。

  • 労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
  • 許可の取消しの規定により職業紹介事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
  • 未成年者であって、その法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当する者
  • 法人の役員のうちに、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者がある場合

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  サービス料金&お問合せ

サービス料金

※一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業は、許可申請の際に別途、手数料登録免許税が必要となります。

申し込み法

お問い合せは

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