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人材派遣業や有料職業紹介事業を始めるには、わりと多くの申請書類を揃えて労働局から許可を貰ったり、労働局に対して届出をする必要があり、その際には、労働局に対して事務手数料と登録免許税を支払わなければなりません。
人材ビジネスの許可申請や届出にかかる費用の目安
代行手続 |
合計 |
内訳 |
社労士料金 |
収入印紙代 |
登録免許税 |
一般労働者派遣事業 |
262,500円 |
52,500円 |
120,000円※1 |
90,000円 |
特定労働者派遣事業 |
42,000円 |
42,000円 |
無し |
無し |
有料職業紹介事業 |
213,500円 |
73,500円 |
50,000円※2 |
90,000円 |
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※1 正確には、120,000円 + 2事業所目以降は、1事業所につき 55,000円
※2 正確には、 50,000円 + 2事業所目以降は、1事業所につき 18,000円 |
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人材派遣業、有料職業紹介事業をやろうと思い立っても、何から初めて良いのかが分からない。そんな方が殆どだと思います。
特に、
因みに、労働局に対する許可申請や届出は、非常に厳しいものだと理解してください。適当に書類を作成して必要なものを揃えて提出さえすれば通るほど、人を商品として扱う人材ビジネスは甘くありません。
川野社労士事務所では、どんな書類が必要なのか、その書類はどこから取り寄せれば良いのか、またどのように作成すれば審査が通りやすいかなど、最初から最後までスピーディに申請や届出が済むようにナビゲートします。 |
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一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を得るには、下の資産要件をクリアする必要があります。
この要件をクリアできていない場合の対処法の一つとして増資が考えられますが、その時に必要とされる増資額から、増資をする方法までをサポートします。
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■ 一般労働者派遣事業の資産要件
- 基準資産2000万円以上
- 現預金1500万円以上
- 純資産が負債の部の額の7分の1以上
その他の詳しい一般労働者派遣事業の要件はこちら |
■ 有料職業紹介事業の資産要件
- 基準資産500万円以上
- 現預金150万円以上
その他の詳しい有料職業紹介事業の要件はこちら
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労働者派遣事業や有料職業紹介事業を始めるには、定款の目的に、派遣の場合には「労働者派遣事業」、職業紹介の場合には「職業紹介事業」と無ければなりません。
もし定款の目的にそれらが無い場合の対処方法も、しっかりとアドバイスします。 |
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